株式会社丸恵
2016年08月24日
ブログ
マンションの敷地内駐車場の放置バイク
マンションの敷地内の駐車場内にあるバイク。
乗っている形跡もないし、プレートを見ると自賠責も期限切れのよう。
かといって勝手に処分するわけにもいかないですよね。私有地ということで、警察の範囲でもないようですし。
で、ネットでいろいろ検索したところ、
1)まず 持ち主がいないか貼り紙などをして一定期間様子を見る。
・・・パンクしている自転車なんかはこの時点で「直しに行く時間がなくてパンクしたまんまなんですが、確かに私の自転車です」なんて連絡が来たりします。
2)特に申し出がない場合は、警察に盗難届が出ていないか、確認してもらいます。最終的に処分することになった場合も、あとあとのトラブル防止の為にこの照会は必ずしておいたほうがいいみたい。
・・・この時点で盗難届が出ていれば警察で車両を引き取ってくれるようです。
1)2)で判明しない場合は 所有者がわかれば、所有者あてに敷地から移動してほしい旨を伝えればいいかと思うのですが、自動車のナンバーは陸運局で照会できるようですが、(放置されている状況がわかる写真や地図は必要です)、オートバイの場合は照会できないことになっているようです。
で、今回はたまたま現入居者だということがわかりましたので、事なきを得ましたが、
こういった事が起きた時は段階を踏んでやっていくことが大事ですね。
ちなみに知恵袋の回答のなかには「ハンドルを固定して動かないようにして本人から申し出が来るのを待つ」なんてものもありましたが、鵜呑みにして行うとトラブルにもなりかねませんのでご注意ください。
越谷の不動産会社 株式会社丸恵
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